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障害年金

 

 障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に受け取ることができる年金制度です。

 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

  • 初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき(初診日)に 国民年金に加入していた場合
    障害基礎年金の対象となります。

  • 初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき(初診日)に 厚生年金保険に加入していた場合 ⇨ 障害厚生年金の対象となります。

 障害基礎年金には 1級・2級があり、障害厚生年金には 1級・2級・3級(年金)および障害手当金(一時金)があります。

 受給要件
障害年金を受け取るためには、以下の 1〜3の条件をすべて満たす必要があります

 また、初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)の障害状態が、障害認定基準に該当しているかどうかを、診断書によって確認することで、障害年金を受給する権利(受給権)が発生します。

 1.初診日要件

 障害の原因となった病気やけがで、医師または歯科医師の診療を初めて受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかを確認します。

【障害基礎年金となる方】
・国民年金に加入していた期間
・20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
 (ただし、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除きます)

【障害厚生年金となる方】

・厚生年金保険の被保険者であった期間

 2. 納付要件

 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしている必要があります。
 なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 3.障害認定日に障害認定基準を満たしている

 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに障害等級に該当している必要があります。

 請求時期
 ①障害認定日(初診日〜1年6ヶ月経過した日)
に法令で定める障害の状態にあるときは、
  障害認定日の翌月分から年金を受けることができます。このことを「障害認定日による
  請求」
といいます。
 ②事後重症による請求
  障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、
  法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることがで
  きます。

 障害の程度

【障害の程度 1級】(障害基礎年金・障害厚生年金)
 
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

【障害の程度 2級】(障害基礎年金・障害厚生年金)
 ​必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院ない・家屋内に限られているような方が2級に相当します。

【障害の程度 3級】(障害厚生年金)

 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

 障害年金の請求等に用いる診断書様式の種類
眼の障害用
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能の障害用
肢体の障害用
精神の障害用
呼吸器疾患の障害用
循環器疾患の障害用
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
血液・造血器・その他の障害用

  • 障害年金は傷病名で診断書は決まりません。体のどの部位に症状がでているか、そのために日常生活、就労に制限がでているかを判断し診断書を選びます。

 

 障害年金・障害手当金の金額

障害年金基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額(令和7年度)
  1級 2級 3級  
厚生年金(2階) 障害厚生年金
報酬比例の年金額x1.25
障害厚生年金
報酬比例の年金額
障害厚生年金
報酬比例の年金額
 
  配偶者の加給年金 配偶者の加給年金 なし 障害手当金
(一時金)
国民年金
(1階)
障害基礎年金
1,039,625円
障害基礎年金
831,700円
なし  
  子の加算 子の加算 なし  

 

 治療中でなかなか時間がとれなかったり、体力に不安があって障害年金の手続きが進められない方でも、社会保険労務士にお任せいただければ安心です。

 当事務所では、保険料の納付状況の確認や、診断書の依頼・受け取り・内容チェックなど、手間のかかる部分をこちらでサポートいたします。

 また、当事務所は「治療とお仕事の両立」をお手伝いしているため、復職のタイミングや働き方についてもご相談いただけます。
 専門的な知識をもとに、相談者さまの気持ちや状況に寄り添いながら、無理なく手続きを進められるようお手伝いいたします。

障害年金請求を依頼するメリット

初診日の特定など、複雑な条件の整理を任せられます

 障害年金は「初診日の証明」「保険料納付要件」「障害認定日」など、制度特有の複雑なルールがあります。

 社労士に依頼することで、これらの要件整理や証明資料の確認を適切に行ってもらえます。

症状に合った書類の整え方がわかり、申請がスムーズになります

 病歴・就労状況等申立書や必要書類の収集は、慣れないと多くの時間と手間がかかります。
 病歴・就労状況等申立書作成については、丁寧はヒヤリングをし、ご本人との確認をしながら手続きを進めます。

 社労士に依頼すれば、書類の整え方や書き方のサポートを受けることができ、申請の負担を大きく減らせます。

精神的・身体的な負担を軽減できます

 障害年金の申請は、体調が優れない中で進めるには大きな負担になります。

 社労士に手続きを任せることで、無理なく申請ができ、安心して生活に必要な手続きを進めることができます。

障害年金の料金表

事務手数料(契約後にお支払い) 20,000円+消費税
①(受給権発生後にお支払い) 決定金額(加給年金含む)の2ヶ月分+消費税
②(受給権発生後にお支払い) 遡求請求時は、初回振込金額
(加給年金も含む)の10%+消費税
③(受給権発生後にお支払い) 100,000円+消費税

※サービス費用の料金について、①、②、③の中で高い金額を報酬とします。最初の年金振り込み後にお振り込みをお願いいたします。

※個別ケース判断により、基本金額に遠方への交通費等を請求する場合があります。

障害年金請求の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、面談の日程を調整させていただきます。

面談

当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。

お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞお気兼ねなくご相談ください。

ご契約

改めて、お申し込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

年金事務所での調査・ヒアリング面談

ご契約後、委任状等の作成をし、各所への書類の取り寄せをします。

同時に、請求する傷病のこれまでの経緯をヒアリングさせていただきます。

障害年金サービスを利用された事例

20前の障害基礎年金請求
 

【幼少期からの不登校・初診日証明が困難だったケース】

幼少期から不登校が続き、小児科へ通院していた相談者さま。
これまで障害年金の申請を考えたものの、初診の病院が廃院しており、初診日証明が取れないことから申請を断念されていました。

今回は、第三者証明を用いて初診日を確認する方法で手続きを進めました。
幼少期の記憶をたどる負担から体調を崩されることもありましたが、無理のないペースで進めた結果、無事に障害年金の受給が決定しました。

 

年金証書を受け取られた際、ご本人はもちろん、高齢のお母様も「これで将来が少し安心できます」と喜ばれていました。
今回の結果は、お二人の粘り強いご協力があってこそ実現したものです。

障害年金の制度を知り遡求請求

悪性リンパ腫

 主治医から「障害年金を受給できる可能性がある」と言われ、ご相談いただきました。
 相談者さまは現在も職場の配慮を受けながら働いていらっしゃいますが、悪性リンパ腫の治療は継続しており、体力面や日常生活に大きな制限がある状況でした。

 まずは丁寧にお話を伺い、相談者さまがお持ちの入院計画書や退院計画書など、証明に役立つ資料を一つひとつ確認しながら手続きを進めました。

治療や仕事と並行しながらの準備は負担も大きかったと思いますが、相談者さまが根気強く必要な情報を集めてくださったおかげで、無事に障害年金の受給につなげることができました。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の障害年金サービスなら、障害年金受給のサポートが可能です。

障害年金サービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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