〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-31 第6松屋ビル8階
(大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅下車8番出口より徒歩5分)
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当事務所のサービスについてご紹介します。
働き方改革・法改正・ハラスメント研修等、多く対応を企業は求められています。
社会保険労務士は経営者のよき伴走者となり、労働問題トラブルを防止する就業規則作成・従業員が安心して働ける職場環境の改善等を御社に合うようアドバイスを行います。
企業と従業員の成長・発展のために是非お手伝いをさせてください。
就業規則は企業のルールブックです。
労働基準法では、従業員10人以上の規模の企業に作成届出義務が課せられています。しかし、10人未満でも就業規則を作成することは可能です。
就業規則があることで労働問題を予防することが可能となり、従業員の権利を明確にすることも可能です。また、従業員のやる気を引き起こすようなルールを作成することも可能です。
10人以上になる前に、是非、就業規則の整備をお勧めします。
外国人を採用する際のポイントを査証等の知識も含めご説明し、外国人の定着に向けてのアドバイスをします。
当事務所は行政書士の申請取次を保持しており、外国人の査証の更新、変更許可についてもワンストップで対応できます。また、社会保険労務士として外国人の労務管理もサポートします。
事業主・個人の相談にかかわらず、がんや難病等に罹患した場合、ご自身がどの社会保険制度に加入しているかにより、使える制度が異なるため、制度の説明をします。
また、企業側のサービスとしては、就業規則の休職制度等の導入・復職時期の計画作成サポートなども企業・病院・当事者間を調整し、提案が可能です。
病気になっても、慣れた仕事ができるようサポートできます。
誰もが、がんや難病等に罹患する可能性はあります。日常生活に制限が生じた場合は障害年金請求をできることがあります。
まずはご相談ください。障害年金請求も代行します。
労働法・社会保険に精通している社会保険労務士だからできるアドバイスもあります。
終活をする際、亡くなったあとに残された遺族へ自分の意思を伝える手段が遺言書です。 相続が争族にならないように、残された方々へ最後のラブレターを作成してみませんか。
遺言書は法律行為です。法律行為ができるうちに、また大事な最後の意思表示が無効にならないようにサポートします。
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